政府規定法 長期使用製品安全点検制度とは
お客様へ
長期使用製品安全点検制度とは、お客様自身による保守が難しく、長期間の使用に伴い生ずる経年劣化により安全上 支障が生じ、重大事故の発生のおそれがある9品目 特定保守製品 について、 事故を未然に防止するため点検等の保守を適切に支援する制度として政府より政令として設けられました。
特定保守製品とは
「消費生活用製品のうち、長期間に使用に伴い生ずる経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または 身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を 促進することが適当なものとして制令で定めるものをいう。」(法第2条第4項)
点検制度の対象商品
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)
- 屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)
- 石油給湯器(灯油ボイラー)
- 石油ふろがま
- 密閉燃焼式石油温風暖房器
- ビルトイン式電気食器洗機
- 浴室用電気乾燥機
消費生活用製品安全法についての詳細は、経済産業省のホームページをご確認下さい。
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html
特定保守製品を購入したら
所有者票について
特定保守製品の所有者は、製品の製造・輸入事業者(太陽熱温水器)に対して、所有者情報を提供(登録・変更)する義務を負います。
製品の所有者は、製品事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、点検等の保守に努めるものとし、特に、 製品の賃貸業者(家屋賃貸人等)は賃借人の安全に配慮すべき立場にあることからも特にその保守が求められます。
所有者登録頂いた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検、リコール等の製品安全に 関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
所有者票(返信はがき)での登録方法
製品に同梱されている所有者票に、必要な所有者情報を記入し、投函して下さい。
点検料金について
点検料金は、下記が基本となります。
- 技術料 8,000円(税別)
- 出張料 2,000円~(税別)
【ご注意】
- 点検の結果、修理が必要となった場合には、別途修理(有償)となります。
- 上記の出張料は片道10km以内となります。11km以上の場合は、別途当社規定の料金となります。
- 上記料金は、2009年4月1日からの適用です。諸般の事情により予告なく変更する場合がございます。
長期使用製品安全点検制度に関するお問い合わせ
- 登録していただいた所有者情報に変更があった
- 過去に買った製品が長期使用製品安全点検制度の対象となるのかわからない。
など、お気軽にご相談ください。